定款の一部変更に関するお知らせ
2022年5月12日
当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第44回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
2.変更の内容
(下線部は変更箇所を示しております)
現行定款 | 変更案 | ||
第1条~第13条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) |
第1条~第13条 (現行どおり) (削 除) |
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第14条 |
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 |
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(新 設) |
(電子提供措置等) | ||
第14条 |
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 |
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2. | 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 | ||
第15条~第41条 (条文省略) | 第15条~第41条 (現行どおり) | ||
附則
第1条~第2条 (条文省略) |
附則
第1条~第2条 (現行どおり) |
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(新 設) |
第3条 |
現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 |
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2. | 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条は、なお効力を有する。 | ||
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3. |
本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
3.日程
定款変更のための定時株主総会日 2022年6月29日(予定)
定款変更の効力発生日 2022年6月29日(予定)
以上